その他知的財産に関するサービス

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タイ国内でのドメイン名保護

Ananda Intellectual Propertyは、タイ国内外でのお客様のドメイン名の保護、管理、エンフォースメント活動をサポートします。

このほかにも、ドメイン名監査(脆弱性監査など)、ドメイン名戦略、ドメイン名侵害監視サービス、紛争解決(UDRP)サービス、ドメイン名訴訟、ドメイン名ブローカーサービス(ドメイン名の売買、譲渡)などにも対応しています。近年、Ananda Intellectual Propertyでは、ソーシャルメディアでの商標、商品名の保護など、オンライン上の知的財産の保護や権利行使に関するサービスを強化しています。

タイ国内でのドメイン名の登録など、ドメイン名の保護に関してよくあるご質問を以下にまとめています。タイ以外の国でのドメイン名の保護について詳しくはこちらまでお問い合わせください。

グローバル化したインターネット時代、ドメイン名は今や、ほぼすべての企業にとって重要な販促、事業開発手段となりました。ドメイン名はインターネットユーザーと企業ウェブサイトとをつなぎます。それは、お客様やパートナーに自社製品・サービスを知っていただくきっかけになります。

タイドメイン名を登録は、あなたのビジネス成長を後押しします。

登録されたタイドメイン名は、他人があなたの会社名、製品・サービス名を彼らのウェブサイト名として使用することを防ぎます。

 

ドメイン名保護に関するアドバイス

  • 「.co.th.」を確保する前に、ドメイン名検索を行う(「.com」「.Asia」など)
  • 会社名または商標・サービスマーク(あるいはその両方)が含まれたドメイン名を選ぶ
  • 類似したドメイン名を常にチェックし、混同やサイバースクワッティングを防ぐ
  • ソーシャルネットワークサービスにも名称登録する(Facebook®、Twitter®、LinkedIn®など)

企業のアイデンティティを正しく伝える適切なドメイン名を選択することで、企業はオンラインの世界に自分自身をうまく提示することができます。その結果、ビジネスのドメイン名の選択と保護は、オンラインと現実の両方で、ビジネスの成功に大きな影響を与える可能性があります。

ドメイン名戦略は、ドメイン名を選択するときに企業が検討する戦略です。簡単に言えば、優れたドメイン名戦略には通常、ビジネスに関連する名前の選択、ドメイン名登録が会社と会社の知的財産を保護する方法の調査、オンライントラフィックをサイトに誘導する方法の検討、および潜在的なユーザーの観点からのドメイン名とサイトなどが該当します。

ドメイン名選びでは、会社の権利、社会的イメージ、利益保護のために設計された関連戦略の考慮事項を併せて考える必要があります。会社が特定の著作権、商標、その他商業的価値のある登録マークを保有している場合、ドメイン名はそうしたビジネスのコアアイデンティティと知的財産権を反映する必要があります。さらに、ドメイン名の選択には、会社が使用するドメイン名またはオンライン展開戦略を組み込む必要があります。

知的財産権所有者は事前の検索と、自社の社名、マークのドメイン名登録を忘れがちです。 これはFacebook®、Twitter®、LinkedIn®など、企業イメージを左右するソーシャルネットワークサービスでの名称にも当てはまります。

国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)、タイの場合は「.th」を利用できます。タイにオフィスを構える多国籍企業や、タイ国内の消費者やパートナーに存在感を示したい企業がccTLDを採用するケースが増えています。

国別コードトップレベルドメイン「.th」と併用するセカンドレベルドメインには複数の種類があり、タイでの企業種別を示します。例:

  • 「.co.th」。タイで登記された会社やパートナーシップなど法人が用います。
  • 「.ac.th」。タイの学術機関が用います。
  • 「.or.th」。タイの非営利組織や財団が用います。
  • 「.in.th」。タイの個人または組織が用います。

タイでは、社会秩序や道徳規範に反していたり、法で禁じられていない限り、ドメイン名の登録が認められています。

トップレベルドメイン「.th」が付いたドメイン名はTHNIC(www.thnic.co.th)が登録、管理を行っています。

「.co.th」については、2通りの登録方法があります。

  • 社名に基づき登録する
  • 会社が所有する標章に基づき登録する

社名に基づき「.co.th」ドメイン名を登録する場合の要件、制限は、次の通りです。

  • ドメイン名は社名または社名の略称と一致していなければならない
  • 社名を使用した「.co.th」ドメイン名の登録は1つのみである
  • タイで法人登記しているか、国内に代表事務所を有する必要がある。

商標またはサービスマークに基づき「.co.th」ドメイン名を登録する場合には次の要件、制約事項があります。

  • ドメイン名は商標またはサービスマークと一致していなければならない(略称、拡張不可)
  • 企業は、所有する商標またはサービスマークと同じ数の「.co.th」ドメイン名を複数登録することができる
  • 商標またはサービスマークがタイまたは外国で登録されていなければならない
  • 商標がタイで登録されている場合は、知的財産局が発行した商標登録書が必要
  • 商標が外国で登録されている場合は以下が必要:

 

  • 商標登録証明書(原本、および原本が英語以外の場合は英語翻訳版)
  • 代表事務所として機能するタイ企業の法人登記書類
  • 商標権所有者が外国人である場合、 (a) 当該タイ企業が指定代表事務所であること、(b) そのタイ企業が商標権所有者の商標をドメイン名に使用する許可を与えられていることを明記した本人の陳述書

タイ国内での地理的表示の保護

Ananda Intellectual Propertyは、タイ国内外でのお客様の地理的表示、認証商標、団体商標の登録をサポートします。

タイ国内での地理的表示の保護に関してよくあるご質問を以下にまとめています。地理的表示の保護に関するタイ法の全文はこちらからご覧ください。

タイ以外の国での地理的表示の保護に関して詳しくは、こちらまでお問い合わせください。

地理的表示は、商品の特定の特性が本質的にその地理的起源に起因する地域で発生したものとして商品を識別する表示です。地理的表示(GI)が付されている商品は、品質等の特性が産地と結び付いています。例えば、スパークリングワインが「シャンパン」を名乗るにはフランスのシャンパーニュ地方で生産されていることが条件です。それ以外は単にスパークリングワインと呼ばれます。

タイは地理的表示の保護に関するアジアのパイオニア国の1つであり、タイの法律は国内(ペッチャブーンスイートタマリンドなど)と海外の地理的表示(ピスコ、シャンパンなど)の両方を認めています。さらに、知的財産局と国際貿易振興局は、タイの地理的表示を国内および国際的に定期的に宣伝しています。

地理的表示をタイで登録する場合、以下の特徴が1つでも当てはまれば対象から除外されます。

  • 地理的表示に該当する食品の一般名(例:チェダーなど)
  • 社会秩序、道徳規範、公序良俗に反する

外国の地理的表示がタイで登録されるためには、その地理的表示が本国で保護され、タイでの申請時点で有効性が存続していることを示す明確な証拠が必要となることに、ご注意ください。

地理的表示の出願は知的財産局に申請し、知的財産局は以下の観点から審査を行います。

  1. 登録要件との合致性
  2. 申請者の申請資格
  3. 商品の仕様、商品の品質、評判、またはその他の関連する特性に関する情報、申請書で指定された商品とその地理的起源との関係を含むその他の事項。

地理的表示の出願ができるのは、政府、自然人、自然人団体、消費者団体のみです。登録済GIの更新は必要ありません。

登録された地理的表示は強力な権利であり、企業グループ、地域、または州に利益をもたらします。

登録済の地理的表示はその所有者がそれを独占的に使用し、不正使用が発生した場合は権利を行使できます。

地理的表示の不正使用の例:

  • 申請書に記載の地理的原産地に由来しない商品がその地理的原産地に由来すると誤解、誤認させるような地理的表示の使用
  • 商品の地理的原産地、品質、評判、特性を混同させ、他の事業者に損害を与えるような地理的表示の使用
  • たとえ、真の地理的原産地が記載され、あるいは、商品の真の地理的原産地を示す言葉や行動が用いられている場合であっても、申請書に記載の地理的原産地に由来しない特定の商品に関する地理的表示の使用

 

地理的表示の所有者は、異なる商品(香水に使用されるシャンパンなど)であっても、地理的表示を商標として使用することを防ぐことができます。また、真正の地理的原産地の表示には「~類」「~型」「~風」などの言葉の使用も含まれます。 例えば、シャンパーニュ地方で生産されていないスパークリングワインに「シャンパン類」「シャンパン風」などの言葉が付随している場合はタイで合法的に販売することはできません。侵害者は最高20万バーツ(6,600米ドル)の罰金を科せられる場合があります。

タイで現在登録されている地理的表示リストはこちらをご覧ください。

(注:リストは最新版でない場合があります。必ず最新版をご確認ください。)

タイの営業秘密保護

タイ国内での営業秘密保護に関してよくあるご質問を以下にまとめています。Ananda Intellectual Propertyには、タイ国内およびASEAN諸国、中国での営業秘密の保護(機密保持契約、守秘義務契約、雇用契約、技術移転契約、合弁事業契約、研究開発合意書など)についてお客様に助言を提供してきた確かな実績があります。タイでは営業秘密の記録も可能です。

タイ営業秘密法英語版はこちらからご覧いただけます。

営業秘密は、幅広い業界にとってますます重要になっています。営業秘密は多くの場合、同じ業界または職業内の競合他社よりも優位に立つために企業によって使用されます。

一部の地域では営業秘密は「機密情報」と呼ばれ、それ以外では機密情報の小区分または類例として取り扱われます。例えば、コカ・コーラに代表される製品の製法は数十年にわたって保護され、公開されたことはありません。

タイでは、営業秘密は営業秘密法(2002年)に基づき保護されます。同法では製法、プログラム、手順、プロセス、設計、手段、パターン、情報の編集物などの機密情報の不正流用に対する保護が定められています。

タイで営業秘密の保護が認められるために登録は必要ありませんが、営業秘密を法的に保護しようと考える場合は、いくつかの条件を満たす必要があります。

タイで営業秘密が法的に保護されるためには3つの条件があります。

  • その情報が公知でないこと。通常、その情報に関連する人物がまだアクセスできないこと
  • その情報に秘密であるがゆえの商業的価値があること
  • その情報の管理者が機密性を保つために適切な対策を講じていること

結果として、営業秘密所有者は機密性を保つための適切な対策を講じることが必要不可欠です。適切な対策とは例えば、その営業秘密の使用にかかわるすべての合意書に非開示または非使用条項を盛り込むなどです。この合意書とは例えば、機密保持契約、守秘義務契約、雇用契約、製造契約などです。機密保持規定においては、機密情報を慎重かつ正確に記述しなければなりません。曖昧、一般的な記述は権利行使を妨げるおそれがあります。

また、物理的な保護対策も必要です(立ち入り制限区域を設定する、特定種類の情報、コンピューターアクセス、安全に関する限定的配布リストを作成するなど)。機密保持の違反行為が発生した場合は、営業秘密所有者がその情報を機密情報として注意深く分類し、それに従って管理し、情報漏洩が不正または不正流用が原因であることを証明する必要があります。

機密保持が破られるリスクが高い場合、または機密情報(製法やプロセスなど)がリバースエンジニアリングされるリスクが高い場合は、営業秘密所有者がその独占性を保護するために特許出願を検討するケースも多くあります。ただし、特許出願の場合は秘密を開示する必要があり、保護期間は20年と限定的です。

従って、特定の保護対策を選択する前に、ケースバイケースであらゆる選択肢を検討することが賢明です。

営業秘密所有者はその営業秘密を開示し、剥奪し、使用する、または他者にその営業秘密を開示し、剥奪し、使用するライセンスを付与する独占的権利を有します。営業秘密所有者はその秘密性の維持のために条件を定めることもできます。

所有者の同意なく、誠実な取引慣行に反する方法で営業秘密の開示、剥奪、使用を行った場合は、法に基づく侵害とみなされます。

営業秘密の漏洩が行われた、あるいは差し迫っているという明確な証拠がある場合は、被害を受けた(受けそうな)営業秘密所有者は次の対応策を講じることができます。

  1. 仮差止命令を裁判所に申し立てる
  2. 侵害を恒久的に阻止し、不法行為者に賠償請求するために、裁判所に恒久的差止命令を請求する

民事救済のほかに、タイ営業秘密法では刑事罰も定められています(1年以下の懲役または20万バーツ(6,600米ドル)以下の罰金(あるいはその併科))。営業秘密所有者と漏洩者との間で機密保持契約が結ばれていた場合は、その取り組めに基づく権利行使も可能です。

タイで一般的な営業秘密違反行為は、従業員による競合他社への情報漏洩や、元従業員による退職後の情報使用などです。従って、雇用契約には、職務に応じた機密保持規定を盛り込むことが極めて重要です(特にその従業員が機密情報にアクセス可能な場合)。

アドバイス
  • 営業秘密の保護に特許保護が必要か慎重に検討する
  • 機密保持契約を結ぶか、あらゆる種類の合意書に機密保持条項を盛り込むことによって、常に営業秘密の秘密性を保つ
  • 情報漏洩を防ぐための明確な社内ポリシーを定める
  • 社外秘扱いの書類にはすべてその旨の表示をする